大判例

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静岡地方裁判所 昭和50年(わ)63号 判決

一、事件名

所得税法違反、法人税法違反

一、宣告日

昭和五〇年一〇月二三日

一、裁判所

静岡地方裁判所刑事第二部

一、裁判官

小美野義典

一、検察官

西村好順

一、被告人

氏名

杉本雅樹

年令

昭和六年二月一一日生

職業

会社役員

住居

静岡市中野新田七二九番地の四

本籍

右同

本店所在地

右同

法人の名称

有限会社杉本製作所

代表者氏名

杉本雅樹

一、主文

被告人杉本雅樹を懲役一年二月および罰金一、一〇〇円に、被告人有限会社杉本製作所を罰金六〇〇万円に処する。

被告人杉本雅樹において右罰金を完納することができないときは金五万円を一日に換算した期間同被告人を労役場に留置する。

この裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

一、罪となるべき事実

起訴状記載の公訴事実と同一であるからこれを引用する。

一、適条

所得税法二三八条、法人税法一五九条、一六四条一項、刑法四五条前段、四七条本文一〇条四八条二項、一八条、二五条一項

裁判所書記官 海野昭平

(裁判官 小美野義典)

起訴状

左記被告事件につき公訴を提起する。

昭和五〇年一月八日

静岡地方検察庁

検察官検事 西村好順

静岡地方裁判所 殿

被告人

本籍 静岡市中野新田七二九番地の四

住居 右同

職業 会社役員

氏名 杉本雅樹

年令 昭和六年二月一一日生

本店所在地 静岡市中野新田七二九番地の四

法人の名称 有限会社杉本製作所

代表者氏名 杉本雅樹

公訴事実

第一、被告人杉本雅樹は、静岡市中野新田七二九番地の四において、自動車用雨よけ具(ニユーバイザー)の製造販売業杉本製作所を経営していたものであるが、所得税を免れようと企て、収入の一部を除外するなどして簿外預金を設定し、あるいは簿外の貴金属等の取得費用に充当する等の不正な方法により所得を秘匿したうえ

一、昭和四六年一月一日から同年一二月三一日までの間の自己の実際所得金額が四〇、二六六、五七五円であり、これに対する所得税額が二〇、五三二、九〇〇円であるにもかかわらず、昭和四七年三月三日、静岡市追手町一〇番八八号所在の所轄静岡税務署において、同税務署長に対し、所得金額は二、九〇九、七七八円であり、これに対する所得税額は三二六、九〇〇円である旨の内容虚偽の所得税確定申告書を提出し、もつて被告人杉本雅樹の右同年分の正規の所得税額と申告税額との差額二〇、二〇六、〇〇〇円を免れ

二、昭和四七年一月一日から同年一二月三一日までの間の自己の実際所得金額が五一、一九〇、六五八円であり、これに対する所得税額が二七、四八一、八〇〇円であるにもかかわらず、昭和四八年三月一五日、前記所轄税務署において、同税務署長に対し、所得金額は九、一四四、六五二円であり、これに対する所得税額は二、六一四、九〇〇円である旨の内容虚偽の所得税確定申告書を提出し、もつて被告人杉本雅樹の右同年分の正規の所得税額と申告税額との差額二四、八六六、九〇〇円を免れ

第二、被告人有限会社杉本製作所は、静岡市中野新田七二九番地の四に本店を置き、自動車用雨よけ具製造販売等を事業目的とする資本金一五〇万円の有限会社(昭和四八年二月二八日設立)であり、被告人杉本雅樹は、被告人会社の代表取締役としてその業務全般を統轄しているものであるが、被告人杉本雅樹は被告人会社の業務に関し法人税を免れようと企て、売上金額の一部を除外するなどして簿外預金を設定し、あるいは簿外の刀剣、貴金属等の取得費用に充当する等の不正な方法により所得を秘匿したうえ、昭和四八年二月二八日から同年一二月三一日までの事業年度の所得金額が五六、三三三、六七二円であり、これに対する法人税額が二〇、四〇一、六〇〇円であるにもかかわらず、昭和四九年二月二三日、前記所轄税務署において、同税務署長に対し、所得金額は三、一六八、〇八三円であり、これに対する法人税額は八八五、三〇〇円である旨の内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて被告人会社の右事業年度の正規の法人税額とその申告税額との差額一九、五一六、三〇〇円を免れ

たものである。

罪名・罰条

第一の各事実 所得税法違反 同法第二三八条

第二の事実 法人税法違反 同法第一五九条、第一六四条第一項

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